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医療費控除を申請する年は、ふるさと納税の控除限度額が下がる。これは医療費控除によって課税所得が減り、それに応じて算出される限度額も連動して下がるためである。目減りの目安は医療費控除額のおよそ2〜3割。さらに医療費控除を申請すると確定申告が必要になり、ワンストップ特例は使えなくなる。この記事では両制度を併用する年に注意すべき計算の順序と、限度額を見誤らないための考え方を解説する。
結論:医療費控除は課税所得を下げ、ふるさと納税の限度額も下げる
ふるさと納税の控除限度額は、その年の課税所得をもとに算出される。医療費控除は課税所得から差し引かれる制度のため、医療費控除を申請した年は課税所得が下がり、結果としてふるさと納税の限度額も下がる。
順番としては、医療費控除によって課税所得が確定した後に、ふるさと納税の限度額が決まる、という関係になる。ふるさと納税を先に決めて、後から医療費控除を申請すると、限度額を超えて寄付していたことに後から気づくケースが起こりうる。
目減りの目安は医療費控除額の2〜3割
医療費控除で所得から差し引かれた金額に、所得税・住民税の税率をかけた分だけ、ふるさと納税の限度額が下がる。目安として、医療費控除額のおよそ2〜3割程度、限度額が縮小すると考えておくとよい。
これは所得税率と住民税率(住民税は目安10%)を合算した実効税率がこの範囲に収まる人が多いためで、所得水準によって変動する。年収が高く所得税率の高い層ほど、この目減り幅も大きくなる傾向がある。
| 医療費控除額 | 限度額の目減り目安(2割の場合) | 限度額の目減り目安(3割の場合) |
|---|---|---|
| 10万円 | 2万円 | 3万円 |
| 30万円 | 6万円 | 9万円 |
| 50万円 | 10万円 | 15万円 |
あくまで目安であり、正確な限度額は所得や他の控除の状況によって変わる。断定的な数字を先に決めず、シミュレーターで都度確認することが前提になる。
医療費控除を申請すると確定申告が必要になる
ワンストップ特例は、確定申告をしない人が使える簡易な手続きだが、医療費控除を申請する場合は確定申告そのものが必要になるため、ワンストップ特例は使えなくなる。
医療費控除を申請する年にワンストップ特例の申請書を自治体に送っていても、確定申告をした時点でワンストップ特例の効力は失われる。この場合、確定申告書の中でふるさと納税分もあわせて「寄附金控除」として記載し直す必要がある。ワンストップ特例の申請をしたからと安心せず、医療費控除を申請するかどうかが決まった時点で、確定申告の手続きに一本化する意識を持つ必要がある。
出産費用は対象になるが、出産育児一時金は差し引く
出産にかかる費用(妊婦健診費、分娩費、入院費など)は医療費控除の対象になる。ただし、出産育児一時金など、出産費用に対して支給される給付金がある場合は、その金額を医療費から差し引いた金額が控除対象額になる。
差し引く前の総額で医療費控除額を見積もると、実際より多く控除できると誤解し、ふるさと納税の限度額も過大に見積もってしまう。出産を予定している年にふるさと納税を検討する場合は、給付金を差し引いた後の医療費控除額をもとに考える必要がある。
不妊治療費も医療費控除の対象になる
不妊治療にかかった費用も、医療費控除の対象になる。治療内容や必要性に応じて対象範囲は個別に判断されるため、対象になるかどうか迷う費用がある場合は、税務署や税理士に確認した方がよい場合がある。
不妊治療は治療期間が長く、年をまたいで費用がかさむケースも多い。年間の医療費が高額になる年は、医療費控除額も大きくなりやすく、それに伴ってふるさと納税の限度額も相応に下がる可能性がある。
先にふるさと納税をしてしまった場合に起こる超過
多くの人がふるさと納税を先に済ませ、年末や年明けに医療費の合計を確認して医療費控除を申請する、という順序で動く。この順序だと、次のような超過が起こりうる。
- ふるさと納税をした時点では限度額に収まっていた
- その後、医療費控除の対象になる支出(出産、通院、不妊治療など)が確定
- 課税所得が下がり、ふるさと納税の限度額も下がる
- 結果として、すでに行った寄付が新しい限度額を超えてしまう
限度額を超えた部分は、税金の控除ではなく実質的な寄付(自己負担)になる。返礼品はもらえるが、税負担が軽くなるはずだった分が軽くならない、という形で影響が出る。
両方を使う年は、限度額を多めに見積もらない
医療費が多くかかりそうな年、あるいは出産や不妊治療の予定がある年は、ふるさと納税の限度額を保守的に見積もることが望ましい。理由は次の2点による。
- 医療費控除額が確定するのは年末から年明けにかけてのことが多く、ふるさと納税をする時点では正確な医療費控除額が分からない
- 限度額を超えた寄付は自己負担になるが、限度額に収まらなかった分を後から取り消すことはできない
限度額ぎりぎりまで寄付するのではなく、想定される医療費控除額を差し引いた上で、余裕を持った金額に留めておくと、超過による自己負担を避けやすい。
医療費控除額が確定していない段階では、医療費控除額の見込みを保守的な数字(多め)で入力した上で、控除限度額シミュレーターで再計算しておくと、寄付額を決める際の目安になる。
まとめ
- 医療費控除を申請する年は課税所得が下がり、ふるさと納税の限度額も下がる
- 目減りの目安は医療費控除額のおよそ2〜3割で、正確な額は個々の状況で変わる
- 医療費控除の申請には確定申告が必要になり、ワンストップ特例は無効になる
- 出産費用は対象になるが、出産育児一時金は差し引いた額で計算する必要がある
- 不妊治療費も対象になり得るが、両方を使う年は限度額を保守的に見積もり、シミュレーターで都度確認することが望ましい
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